消費者契約法の一部が改正されました。

2019/3/27

消費者契約法は、消費者と事業者の間の情報や交渉力の格差を考慮し、消費者を不当な勧誘や契約条項から守るために、消費者契約に関する包括的な民事ルールとして、平成12年(2000年)5月に制定された法律です。

この法律はは平成13年(2001年)4月から施行されていますが、平成28年(2016年)に「取消しできる契約の範囲の拡大」や「無効となる不当な契約条項の追加」などの改正が行われました。この2つの改正について、今年(平成31年)6月15日より法律として施行されることになっています。

契約や勧誘に関する会員様とのトラブルは決して少なくありません。法律ですから「知らなかった」で済むものではなく、状況によっては役務提供後であっても契約の取り消しや、返金を求められることになります。我々は改正により、どのようなときに契約取消しの対象となるのか、どのような契約条項が無効になるのかをよく理解しておく必要があります。下記は消費者庁のホームページに掲載されている、主に他業種の事例となりますが、ご確認ください。

◆取り消しうる不当な勧誘行為の追加等
①社会生活上の経験不足の不当な利用
(1)不安をあおる告知
例:就活中の学生の不安をしりつつ、「このままでは一生成功しない、この就職セミナーが必要」
と告げ勧誘

(2)恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用
例:消費者の恋愛感情を知りつつ「契約してくれないと関係を続けない」と告げて勧誘

②加齢等による判断力の低下の不当な利用
例:認知症で判断力が著しく低下した消費者の不安を知りつつ「この食品を買って食べなければ、
今の健康は維持できない」と告げて勧誘

③霊感等による知見を用いた告知
例:「私は霊が見える。あなたには悪霊が憑いておりそのままでは病状が悪化する。この数珠を
買えば悪霊が去る」と告げて勧誘

④契約締結前に債務の内容を実施など
例:注文を受ける前に消費者が必要な寸法にさお竹を切断し、代金を請求。

⑤不利益事実の不告知の要件談話
例:「日照良好」と説明しつつ、隣地にマンションが建つことを故意に告げず、マンションを販売→故意要件に重過失を追加

◆無効となる不当な契約条項の追加等
①消費者の後見等を理由とする解除条項
例:「賃借人(消費者)が成年被後見人になった場合、直ちに、賃借人(事業者)は契約
を解除できる」

②事業者が自分の責任を自ら決める条項
例:「当社が過失があることを認めた場合に限り、当社は損害賠償責任を負う」

◆事業者の努力義務の明示
①条項の作成:解釈に疑義が生じない明確なもので、平易なものになるよう配慮
②情報の提供:個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供

特に「社会生活上の不安をあおる告知」の事例では、「このままでは結婚できない。結婚相談所に入会すべき」と置き換えれば、結婚相談所の勧誘トークとしてありがちではないでしょうか。こうした勧誘トークによって入会した会員様とトラブルになった場合、入会時に不安をあおる告知があったと認められれば、場合によっては契約の解除、返金に応じなければならなくなります。

充分にご注意の上、公正な勧誘、契約の締結を心がけて頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

加盟のご相談をお待ち申し上げております。

株式会社日本ブライダル連盟 営業本部 担当:佐久間
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