結婚相談所間のトラブル

2016/8/30

「結婚相談所を開業後のトラブルってどんなものがあるのでしょうか?」、開業面談時によく質問を受けます。

やはり、最も多いのはお見合いの際のトラブルかと思います。会員様の緊急事態等の止むを得ない場合も含め、本来、会員様のご成婚に向けて二人三脚で取り組むべき相談室同士が、日時決定後のキャンセルや、当日のドタキャン等々で関係がギクシャクしてしまっては、いいことはありません。

相談所間のトラブルで遺恨が残れば、当然ながらその相談所とはお見合いが組みにくくなるもの。会員様のためにもできるだけルールに従ってに対処し、以降の縁組に支障がでないよう心掛けたいものです。

日本ブライダル連盟BIUでは、加盟いただいている相談所の皆さんが守っていただきたい規則を定め、相談所間のトラブル時、要請があれば、間に入り、双方の主張、事実関係の確認し、規則に照らし合わせて対処方法を双方に提示し、必要であれば相談所の指導を行います。

先日もこんな事例がありました。

相談所Aの会員と、相談所Bの会員との間でお見合いがまとまり、双方の会員同士でお付き合いが始まることになりました。しかし、相談所Bの会員は、相談所Aの会員と一度も会うことなくお見合いを断りました。このとき、相談所Bの会員には罰則が発生しないのでしょうか。

一見、お付き合いが始まった会員同士のうちの、片方の気変わとりが原因のトラブルのため、双方の相談所には責任がなく、避けようのないトラブルに見えます。しかし、実際には室長規則の「交際時のルール」に、室長には会員が一度は必ず会うように指導する責任があることが明記され、正当な理由なく交際の中止となった場合には、室長の指導ミスを問う規則があります。

日本ブライダル連盟BIUでは予め定められた規則に則り、相談室所間の無益なトラブルを防ぎ、会員様ファーストの相談所運営をしていただけるよう、相談所の運営サポートを日々、行っています。